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厚生労働省の教育訓練給付金制度

厚生労働省の教育訓練給付金制度

教育訓練給付金制度とは

雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワークから支給します。

支給対象者

受講開始日において、
【雇用保険の一般被保険者の方】
支給要件期間が満3年以上の方
ただし、初めて教育訓練給付金を受けようとする場合は、支給要件期間が満1年以上であればご利用いただけます。

【雇用保険の一般被保険者であった方(離職者)】
離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある者。

【注意】
同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。
前回の教育訓練給付受給を受けている場合、受給から3年以上経過していること。
65歳未満の方

給付金の支給額

給付金対象額の受講費用の20%に相当する額(上限10万円)
☆訓練終了後に公共職業安定所(ハローワーク)より支給されます。
【注意】
給付対象額は、入学金と受講料です。
その他経費は対象外となります。(検定代など)

給付を受け取るまでの流れ

1.ハローワークで支給要件の確認

教育訓練給付金制度ご利用にあたってはご自身が給付金の受給資格者であることが必要です。不明な方は、ハローワークへご自身でご照会ください。
最寄りのハローワークで「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し提出してください。
ハローワークから回答書が交付され、条件を満たしているか否かの確認ができます。

【ハローワークへお持ちいただくもの】
本人確認書類(運転免許証の写し、健康保険証、雇用保険受給資格者証など)
印鑑
雇用保険被保険者証

自動車学校へ入校・教習・修了

教育訓練給付金支給要件回答書をご持参いただき、入校の手続きをおこないます。
注意
支給要件に該当するか否かは入校前にご確認ください。
会社が費用の一部または全額を負担の場合は対象になりません。
お申込みは1回につき1講座までとなります。
教習代は一度全額お支払いください。

指定講座の車種に応じて教習を実施します。

修了(卒業)

ハローワークへ給付金の申請

自動車学校を卒業後にハローワークへ支給申請手続きをお願いします。
※申請期限は、修了日(自動車学校卒業日) の翌日から1ヶ月以内です。これを過ぎると申請が受け付けられませんのでご注意ください。

【申請に必要な書類】
教育訓練給付金申請用紙
教育訓練修了証明書(自動車学校から発行)
領収書(自動車学校から発行)
本人確認書類(運転免許証など)
雇用保険被保険者証(コピー可)

申請から1週間前後で指定した金融機関の口座へ給付金が振り込まれます。(支給まで多少お時間がかかる場合がございます)

教育訓練給付金制度 支給対象者確認チェックシート

教育訓練給付金制度 対象講座

運転できる車種

大型免許

車両総重量
11トン以上
最大積載量
6.5トン以上
乗車定員
30人以上
取得条件
普通・準中型・中型・大型特殊免許のいずれかを受けて3年以上

中型免許

車両総重量
7.5トン以上11トン未満
最大積載量
4.5トン以上6.5トン未満
乗車定員
11人以上29人以下
取得条件
普通・準中型・大型特殊免許のいずれかを受けて2年以上

中型8トン限定免許

車両総重量
8トン未満
最大積載量
5トン未満
乗車定員
10人以下

準中型免許

車両総重量
3.5トン以上7.5トン未満
最大積載量
2トン以上4.5トン未満
乗車定員
10人以下

準中型5トン限定免許

車両総重量
5トン未満
最大積載量
3トン未満
乗車定員
10人以下

普通免許

車両総重量
3.5トン未満
最大積載量
2トン未満
乗車定員
10人以下
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  • 休校日
島田自動車学校

〒427-0019
静岡県島田市道悦2丁目2番1号
TEL.0547-37-5221
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